退職時の自己都合・会社都合の違い
【衝撃】転職アドバイスして18年ですが、会社の辞め方で一喜一憂している人が多すぎる!すぐ転職なら会社都合でも自己都合でも違いはなく、なぜなら失業給付を貰わないから。もし失業給付を当てにするなら会社都合がオススメ。その場合、会社に交渉して会社都合にしてもらおうとするかもですが、実は『
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実は『退職した経緯次第では、
会社が自己都合と主張してもハローワークで会社都合扱いにできる』のです。
では、詳細について説明させていただきます。
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会社都合退職と自己都合退職の違い
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ちなみに会社都合退職と自己都合退職とでは、
退職給付の【支給開始時期】と【支給期間】に違いが出てきます。
・支給開始時期
通常なら【待機期間7日】+【2~3ヶ月間の給付制限期間】が必要なところ、
会社都合なら給付制限期間なく7日待てば退職給付を受けられます。
・支給期間
会社都合退職:90~330日
自己都合退職:90~150日
(なお、職業訓練を受けると受講期間いっぱいまで失業給付を受けることができます)
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会社が自己都合と主張しても
ハローワークで会社都合扱いにできるケース
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例えば、
・過重労働で退職した場合
・パワハラやセクハラで退職した場合
など客観的にみれば会社に責がある場合は
会社の主張がどうあれハローワーク担当官に相談・対応可能です。
とはいえ注意点があって、
ハローワークの担当官によって対応が異なります。
一度取り合ってもらえなかった場合もめげずに、
何人かタイミングを変えて相談してみたほうがよいかもしれません。
その場合も事実を認めてもらうために
会社とのやり取りのログ(記録)は事細かに記録しておく必要があります。
ない場合は事実認定してもらうことが難しいからです。
一方的に会社にやられっぱなしはよくない。
しっかり主張すべきは主張しましょう!
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実際に自己都合であっても
給付制限期間なく失業給付を受給できるケース
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下記に該当する場合は「特定理由離職者」として受給できます。
1.更新無と明示のない期間のある雇用契約で、
期間満了かつ労働者が契約更新希望しても更新されないため離職した場合
2.次のような正当な理由のある自己都合退職の場合
・体力不足、病気・ケガによる離職
・妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた場合
・家庭の事情が急変したことによる離職
・通勤不可能又は困難となったことによる離職
・企業人員整理で希望退職に応じて離職(特定受給資格者に該当しない場合) 等
・新型コロナウイルスの影響により一定の事情で自己都合離職
・災害等特例的に給付制限期間などが変更されることあり
あなた自身の生活を守るために諦めずに可能性を探っていくことは大事です。
では、これからも自身のキャリアについて、真剣に向き合っていきましょう!
固定ポストのハイライトには、過去のアドバイスの数々を集約していますので、
しっかり学んでくださいね。